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おそうじナビでは、お客様にさらなる価値を提供するために「10分間の無料サービス」を導入しています。

このサービスは、お客様の日常の小さな困りごとのお手伝いするためのもので、例えば高所の電球交換や重い物の移動など、簡単な家事の手伝いを含みます。

サービス提供にあたっては、以下の点にご注意願います。

・10分間のサービスは、清掃作業終了後に行うものとします。
・高所作業や重量物の移動など、安全に配慮したサービス提供をお願いします。
・お客様からのリクエストに可能な範囲でサービス提供をお願いします。
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キッチン
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その他

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株式会社リースキンとかち(以下甲という)が提供するサービス業務(ハウスクリーニング等)および関連するサービス業務を(以下、本業務という)担う協力店(以下、乙という)として、次のとおり契約(以下、本契約という)を締結する。

(趣旨)

第1条 「甲」および「乙」は、ハウスクリーニング事業を通じお客様にクリーンで快適なな暮らしを提供していくことを目的として本契約を締結するものとし、相互に協力のうえ業容発展を図ることに合意する。
2. 本契約をもって、「乙」は「甲」の提供するサービス業務を担う協力店として営業を行うことを認めるものとし、一方「乙」は、ハウスクリーニング業務を実施するにあたり、お客様の安全と財産を守り、サービス協力店の名称を使用するに相応しい品位と技術をもってハウスクリーニングサービス提供に鋭意務めることを誓約するものとする。

(適用)

第2条 本契約に規定する事項は「甲」「乙」間における個々の業務委託(以下、個別契約という)について適用される。
2. 本契約に不足する事項や附随するルールおよび更新に係る事項については別途「サービス利用規約」等で定める他、必要に応じて適宜「甲」「乙」間で協議し契約を締結するものとし、「乙」はこれらを本契約の一部として遵守するものとする。

(業務の委託)

第3条 「甲」は「乙」に対し提供する受注予約システムの登録を行ったのち、「甲」「乙」間の本契約成立後、システム上で受注を行うことができる。また本業務を遂行するにあたりお客様との受注契約及び業務の提供責任はすべて「甲」が負うものとする。
( 1 ) お客様の要望するハウスクリーニング全般に関するお悩みへの対応
( 2 ) 前号の他「甲」がお客様から要望された事項についての対応
( 3 ) 前項(1)(2)の業務遂行前または遂行中に新たな業務依頼が発生し、当該業務が追加業務依頼または業務外の内容と判断された場合、「乙」は以降の業務について本条第1項(1)のとおり「甲」に相談の上協議の後、あらためて見積もりを提示し、お客様と合意のうえ業務を遂行するものとし、その対価は「甲」がお客様に請求する。

(対価)

第4条 業務の対価は、お客様と「甲」の間で取り交わした受注額の85%を対価として「乙」に支払うものとする。

(発注・納期・報告)

第5条 「甲」から「乙」への個別契約の発注は、原則としてハウスクリーニング予約システム(以下、予約システムという)を通じた手配により行う。
2. 「乙」は予約システムを通じお客様からの指定候補日をもとに、お客様と約束した納期内の完了を基本とし、万一納期に遅延する場合は、直ちに「甲」に報告、承認を得なければならない。

(検収)

第6条 発注した業務は、前条項に基づき予約システム内ですべての工程が完了していることを「甲」は確認の後、検収合格(お客様の決済確認)をもって完了とする。なお、検収不合格となった場合、「甲」「乙」間で連携し、速やかにお客様に対し適切な措置を提供しなければならない。

(業務内容に関する紛争処理)

第7条 「乙」が対応現場において、お客様の要求品質(クリーニング品質、マナー応対品質等)に対し、著しく乖離した対応、不誠実などの理由で苦情の発生や、お客様が代金支払を拒絶(未決済)した場合、「甲」は「乙」に対し事情確認のうえ対応に関する協議を行い、「乙」はお客様に対し責任をもってその紛争処理にあたらなければならない。

(金銭の支払い)

第8条 「甲」から「乙」への代金の支払いは第4条の通りお客様と「甲」が取り交した受注金額の85%の代金を、乙が指定する金融機関の口座に毎月末日締め翌々月10日に指定口座に振り込みとする。支払日が金融機関の体業日にあたる場合は後営業日の振り込みとする。その場合の振込手数料は、「乙」の負担とする。

(業務品質の確保)

第9条 「乙」は本業務の品質の維持および向上に努めるものとし、その技術力の研鑽を図るものとする。
2. 「乙」は、その対応を実施したお客様よりクレームがあった場合、速やかに「甲」に報告をするものし、その内容を真摯に受けとめ、当該クレームに責任をもった対応を行うものとする。(第7条 業務内容に関する紛争処理と同)

(損害賠償)

第10条 「乙」は、本業務の遂行にあたり、自らの責任により生じた「甲」および第三者の一切の損害を賠償する。ただし、天災地変その他、「甲」「乙」いずれの責にも帰することのできない不可抗力により生じた損害の賠償等については、「甲」「乙」協議のうえ解決を図るものとする。

(秘密情報・個人情報の管理)

第11条 「乙」は、本業務に関して知り得たお客様の個人情報、および「甲」の営業上・技術上の秘密情報を本業務の提供以外の目的には利用してはならず、かつ第二者に開示または漏洩してはならない。なお、少なくとも「甲」の秘密情報には以下が含まれるものとし、これに限定されない。
( 1 )「甲」から提供または貸与された資料・マニュアル類(クリーニングに関するノウハウや情報・標準作業要領書に類する情報等)
( 2 )「甲」の予約システムから入手したお客様情報(住所 氏名 電話番号等)
本契約遂行のため入手した個人情報または個人情報が含まれる書類等については、個人情報保護法に基づき厳重に管理を行うものとする。 ※極力紙に印字された個人情報は携帯せず、端末機器による予約システムのアプリを活用するなど紛失リスクの回避にご協力願います。

(譲渡禁止および再委託・再紹介の禁止)

第12条 「乙」は、「甲」の事前の承諾なくして、本契約に関する権利および義務を他人に譲渡または承継させることはできない。

(安全配慮に関する措置等)

第13条 本業務の円滑な運営を期するため、「乙」は本業務に従事するすべての者は安全技術の向上に努めることとする。
また「乙」は、常に秩序、保安、保全、衛生その他に関する諸規定を遵守し、その励行に務めるとともに、危険防止、整理整頓、火災防止等に万全を期し、業務に支障が生しないよう最善の力を払うものとする。
2. 「乙」は、万一の不慮の事故やお客様宅での損害事故に備え、第三者賠償責任保険への加入を推奨します。

(廃棄物の処理)

第14条 「乙」は、本業務を遂行するにあたり発生した産業廃棄物を、「産業廃棄物処理法」に従い適正に処理しなけれはならない。
2. 「乙」は、「甲」がマニフェストの提示を求めた場合、速やかに提示しなければならない。

(その他の法令遵守)

第15条 「乙」は、本業務を遂行するうえで関係する法令を自ら遵守するものとし、且つ従業員および下請事業者(第12条関連事項及び個人事業主含)に対して必要な教育を実施しなければならない。また重要法令や本業務に関連する法令についても理解を深め遵法に努めなければならない。

(ユニフォーム等の着用)

第16条 「乙」は、本業務を遂行するとき、「乙」の独自のユニフォームを着用する等、クリーニング作業をするにふさわしい服装で作業にあたる事。

(予約システム利用)

第17条 「乙」は、本業務を円滑に遂行するために「甲」が提供する予約システムを利用するものとし、本契約をもって利用契約を締結する。この場合、予約システム利用に際して必要になるモバイルや、パソコン等の情報端末機器およびインターネット接続に関わる費用については、「乙」の負担とする。
2. 「乙」は、予約システムを「甲」が許諾する目的以外に使用してはならず、「甲」の許可なく第三者に利用させ、もしくは開示してはならない。
3. 「乙」は、所有するパソコンから「甲」を経由してウイルス感染や不正アクセス等の危険が生じないよう、適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。
4. 「乙」が本契約に違反した場合、「甲」は、何ら「乙」への通知・催告をせずに予約システムの利用を停止することができる。

(報告)

第18条 「乙」は、次の各号の一つに該当する事象が生じる場合は、当該事象が生じる1ヶ月前までに「甲」に報告をしなければならない。 また報告を欠いたことにより「甲」が不利益を被った場合、「乙」は当該不利益について責任を負うものとする。
ただし、1ヶ月前までの事前の届出が現実的に困難な事情がある場合には、当該事象の生じる可能性が顕在化したとき、または当該事象が生じたときに、すみやかに「甲」に届け出なければならない。
( 1 ) 商号・代表者・本店所在地(住所)・資本金・電話番号の変更
( 2 ) 合併、会社分割、事業承継、営業譲渡または重大な組織変更 (事務所、営業所の移転、新設または閉鎖を含む)
( 3 ) 店の事業継続や運営に重大な影響を与える事項の発生

(解除)

第19条 「乙」が次の各号の一つに該当する場合、「甲」は、何ら通知、催告等せずに本契約の一部または全部を解除することができる。また、それにより被った損害の賠償を「乙」に請求することができる。
( 1 ) 本契約または個別契約に違反し、「甲」より書面をもってその改善を催告した後、14日を経過しても改善される見込みがないと「甲」が判断したとき。
( 2 ) 破産、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立て、もしくは会社更生手続開始の申立ての事実が生じたとき。または解散、廃業、事業清算の事実が生じたとき。
( 3 ) 行政機関より営業の取消し、停止、許認可取り消し等の重大な処分を受けたとき。
( 4 )「乙」の代表者・役員・従業員に、重大な法令違反があったとき。
( 5 ) 組織再編(合併、分割、事業承継、営業譲渡、その他の組織変更を含む)、代表者その他役員の変更、法人出資者・経営者の変更または労働争議等が生じ、地域での信用、業務品質もしくは事業の継続に大きな影響が生じるおそれがあると「甲」が認めたとき。
( 6 )「乙」の代表者について、14日以上の住所(行方・所在)不明、連絡不通、死亡または病欠等の事情が生し、本業務の遂行が困難となったとき。
( 7 ) その他、「乙」に本業務の遂行が困難な事情や「甲」「乙」間の信頼関係が破壊されたと諢めるに足る事情が発生したとき。

(反社会的勢力の排除)

第20条 「乙」が次の各号のいずれかに該当する場合、または該当すると「甲」が認めた場合には、「甲」は催告その他何ら手続を要することなく、直ちに基本契約、個別契約等の名称を問わず「甲」「乙」間で締結した全ての契約の全部または一部を解除または解約するとともに、それにより被った損害の賠償を「乙」に請求することができる。
( 1 )「乙」が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者その他反社会的勢力である場合またはあった場合。
( 2 )「乙」の主要な出資者、代表者、役員、経営幹部もしくは実質的に経営権を有するもの(以下、「乙」の役員等という)が反社会的勢力である場合、またはあった場合。
( 3 )「乙」または「乙」の役員等が反社会的勢力の資金提供を行った場合、または反社会的勢力と密接な関係がある場合。
( 4 )「乙」または「乙」の役員等が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識された者である場合、またはこの者とかかわり、つながりのある者である場合。
( 5 )「乙」が「甲」「乙」間の契約の履行のために契約する者が前四号のいずれかに該当する場合。
( 6 )「乙」が自らまたは第三者を利用して、「甲」に対して自身が反社会的勢力である旨を伝え、または「乙」の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合。
( 7 )「乙」が、自らまたは第三者を利用して、「甲」に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合。
( 8 )「乙」が自らまたは第三者を利用して「甲」の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合。
( 9 )「乙」が、自らまたは第三者を利用して、「甲」の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合。
2. 「甲」が前項の規定により「甲」「乙」間の契約の全部または一部を解除または解約した場合には、「乙」に損害が生じても、「甲」はこれを一切賠償しない。

(有効期間および更新)

第21条 本契約の有効期間は、予約システムによる加盟登録後本契約成立から1年間とし、以降1年更新とする。 尚加盟店登録初回の1年間はシステム利用料を無料にて提供する。
2. 本契約の有効期間終了の1ヶ月前に予約システムより本契約終了のアラート発信を行い、同一条件にて更に1年間契約を延長をする場合は、以降のシステム利用は有料となる旨「甲」「乙」合意のうえ、本契約の延長とする。
3. 本契約終了後も、第8条、第10条、第11条、第12条、第14条、第20条の規定は有効とする

(協議事項)

第22条 「甲」および「乙」は、互いに協力し、信義誠実の原則に則り本契約の履行に務めることとし、本契約に定めなき事項については、「甲」「乙」協議して解決するものとする。 以上、本契約内容のすべての条項に合意し、加盟登録をシステム上で行い、成立の証として加盟登録システム内にて「甲」の承認をもって本契約の成立とする。

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